先日ビーバーについての記事を読んでいましたら、新しい単語を覚えました。
ビーバーのLegal Status (「ビーバーの法的身分」ですね)という項に
The beaver is classified as a furbearer.
という文章がありました。
「ビーバーは furbearer に分類されている」
furbearerってなんだ?
頭に 浮かんだのは、毛皮の束を担いで歩いている猟師のおじさん。
でもそうではなくて、 ウェブ辞書には「毛皮獣」とありました。
なんだ毛皮獣って。
ワシントン州のサイトには定義がなかったので探してみると、イリノイ州の天然資源局のサイトに定義がありました。
Furbearer is the name given to mammals that traditionally have been hunted and trapped primarily for fur. There are 14 species of furbearers in Illinois, although only 12 species may be legally hunted and/or trapped.
(Furbearer/毛皮獣とは、旧来、おもに毛皮のために猟やわな猟の対象となってきた哺乳類をさす名称。イリノイには14種類の毛皮獣がおり、そのうち12種は合法的に猟やわな猟の対象とすることができる)。
ほほーー。
ということはこれは↓↓↓↓毛皮獣ではないのですね。
これもね。↓↓↓
狩猟の対象としてよい動物をまとめてGame animal というのは聞いていましたが、furbearer って。「毛皮所持者」ですか。
「おや、良い毛皮をお持ちですね。ちょっと見せてくださいな」
「ハイどうぞ」
て感じですよねえ。
ちなみにワシントン州には12種類の毛皮獣がいます。猟をするにはそれぞれに州からライセンスを取得する必要があって、わなを仕掛けてよい時期は11月から3月だけです。
ちなみにわなのライセンスは州民だと36ドルだそうです。
逆に狩ってはいけない保護動物のリストはこちら。意外に短いリストで驚きました。
…Furbearer の皆さんにも平和な良い夏でありますように。
いつもありがとうー。
よかったらこちらにも寄っていってくださいね!
↓
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